振り込め詐欺救済法への対応

2008年6月21日に振り込め詐欺救済法(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。

本法は、振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に利用された口座を停止し、一定の手続きのもと、金融機関の犯罪利用口座に滞留している被害資金の返還についての手続等を定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込みをされた方、あるいは当金庫から他の金融機関へお振込みされた方からのご照会・ご相談を当金庫窓口もしくは下記お問合せ先にてお受けさせていただきます。
また、振り込め詐欺等による被害を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関にご連絡するようお願いいたします。

本法の対象となる犯罪に利用された預金口座の債権消滅に関する公告および被害回復分配金の支払のための公告については、預金保険機構のホームページの該当ページhttp://furikomesagi.dic.go.jp/をご覧ください。

お問合せ先

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