NISA

NISAのポイント

2024年から改正されたNISAのポイントを確認し、人生100年時代を見据えた資産づくりにNISAを活用していきましょう!

NISA 5つのPOINT

POINT1
非課税保有期間が無期限に!

旧NISA制度では、つみたてNISAは20年、一般NISAは5年と非課税保有期間が定められていましたが、2024年からのNISA制度では非課税保有期間が無期限になります。

POINT2
年間の投資上限額が拡大

年間投資上限額が「つみたて投資枠」で120万円、「成長投資枠」で240万円、合計で360万円に拡大します。

POINT3
非課税で保有できる限度額が拡大

非課税保有限度額(累計の投資上限額)が全体で1,800万円に拡大します。(成長投資枠は、うち1,200万円まで)

POINT4
制度が恒久化

旧NISA制度では、口座開設期間に定めがある期間限定の制度でしたが、2024年からのNISA制度では制度が恒久化します。

POINT5
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能に!

旧NISA制度では「つみたてNISA」と「一般NISA」の併用はできませんでしたが、2024年からのNISA制度では同一年に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能です。

制度概要

NISA 制度概要

※1「つみたて投資枠」の取扱商品は、「つみたてNISA」の取扱商品を引継ぎます。
※2 ①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除外。

2024年から「NISA」は
どう変わったの?

左右にスクロールできます

現NISA 旧NISA
制度の併用 つみたて投資枠・成長投資枠の併用が可能 つみたてNISA・一般NISAの併用は不可
口座開設可能期間 恒久化 2023年まで
年間投資上限額 つみたて投資枠120万円
成長投資枠240万円
合計360万円
つみたてNISA:40万円
一般NISA:120万円
非課税保有限度額 つみたて投資枠・成長投資枠を合わせて
1,800万円まで
(成長投資枠は、うち1,200万円まで)
つみたてNISA:最大800万円
(40万円×20年間)
一般NISA:最大600万円
(120万円×5年間)
売却分の投資枠 売却した分は再利用可能!※ 売却した場合も投資枠は再利用不可

※売却した場合は翌年以降、その商品の取得価額(簿価)分の再利用が可能になります。

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よくあるご質問

Q12023年までにNISA口座で保有していた資産はどうなりますか?
A 保有している資産を売却する必要はありません。新規買付はできませんが、非課税保有期間が終了するまでは引続き運用が可能です。
※非課税保有期間終了後であっても、新NISA口座へ移管(ロールオーバー)することはできません。
Q2旧NISA口座やNISA口座以外で保有している投資信託を新NISA口座へ移管できますか?
A 移管できません。
Q3ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降どのように取扱われますか?
A 非課税期間(5年)終了後に自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

ご留意事項

【NISA制度のご留意事項】

  • 日本にお住まいの18歳以上の個人の方(口座開設年の1月1日時点)が対象です。
  • NISA口座は、すべての金融機関等を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
  • 一定の手続きのもとで金融機関を変更することが可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関に口座を開設したことになる場合でも、各年において1つの口座でしか購入することができません。
  • NISA口座内の投資信託等を異なる金融機関に移管することはできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠を利用していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • 二重口座が判明した場合は、買付した投資信託等は当初から課税口座で買付したものとして取扱われ、当該投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等は、遡及して課税されます。
  • NISA口座では、損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。
  • 特定口座や一般口座で保有している公募株式投資信託等をNISA口座へ移管することはできません。
  • 当金庫では、NISA口座の開設にあたっては「投資信託取引口座」が必要です。
  • 非課税投資枠の利用対象は約定日ではなく受渡日基準となります。定時定額買付契約において引落日を27日に設定した場合、12月分の引落しによる買付の受渡日が翌年になり、翌年の非課税投資枠が利用対象となる可能性がありますのでご注意ください。
  • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円・うち成長投資枠1,200万円)が設定されており、投資信託等を売却した場合、その買付額分だけ非課税保有額が減少します。減少した分は翌年以降、新たな投資に利用可能となります。(簿価残高方式で管理)
  • 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年経過後およびその後5年経過ごとの日)における氏名・住所を確認させていただきます。基準経過日から1年以内に再確認できない場合には、新たにNISA口座への投資信託等の受入れができなくなりますのでご注意ください。
  • 当金庫は、お客様が一時的に出国する場合に、非課税口座での残高を継続保有することを可能とする特例措置の対応を行っていないため、出国される場合は、非課税口座を廃止していただくことになります。

【つみたて投資枠特有のご留意事項】

  • つみたて投資枠に係る定時定額買付契約の締結が必要であり、同契約に基づき対象商品の買付が行われます。
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。

【成長投資枠特有のご留意事項】

  • 成長投資枠で買付可能な商品は信託期間 20 年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されています。

※お申込みにあたっては、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」の内容をよくお読みください。

【投資信託に関するご留意事項】

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金(※)の規定による支払いの対象ではありません。
  • 投資信託は株式、公社債などの値動きのある証券等(外国証券を組入れ対象としたファンドは為替変動リスクもあります。)に投資しますので基準価額は変動します。よって、元本および収益金は保証されておりません。
  • 投資信託のご購入、保有、換金に際しては、各種手数料等をご負担いただきます。商品毎に費用が異なりますので、目論見書補完書面・投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
  • 投資した資産に生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託はあらかじめ決められた受益権の口数を下回ることになった場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のために有利であると認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、委託会社と受託会社が合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  • 当金庫はご購入・換金のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。
  • ご購入の際には目論見書補完書面・投資信託説明書(交付目論見書)をご確認のうえご自身でご判断ください。

(※)投資者保護基金とは、証券会社の経営が破綻したときに、顧客に対する支払いの保証をする制度です。