1. 目的
この方針は、当金庫のあらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスク(以下「マネロン等リスク」という。)を特定・評価し、全役職員の共通認識の下で必要な低減策を適切に実施する管理態勢を構築することにより、マネロン等リスク対策の実効性を確保し、金融システムの健全性維持に資することを目的とする。
2. 態勢の整備
あらゆる取引・商品・業務や顧客属性に係るマネロン等リスク対策を当金庫全体で実施するために、庫内横断的なリスク管理態勢を整備する。
そのため理事長はマネロン等リスク対策担当役員を任命し、この職務に必要な権限を付与する。
3. リスクの特定・評価・低減
各部門の担当部署長は、本方針等にもとづき、担当部門の取引・商品・業務や顧客属性に応じたマネロン等リスクを特定・評価し、当該取引・商品や顧客属性を類型化したうえで、当該リスクへの低減策を策定する。
マネロン等リスク対策担当部署長は、各部門の担当部署長が策定した当該リスクへの低減策を取りまとめ「リスク評価書」を策定する。
マネロン等リスク対策担当役員は、策定した「リスク評価書」を常務会に付議する。
4. 経営陣の認識
常務会は、「リスク評価書」のリスク低減策が、類型に対する経営資源配分の観点からも適切・十分であることを評価したうえで、これを認識する。
5. マネロン等リスク対策の実施
当金庫の役職員は、「リスク評価書」に定めた類型と、それに対するリスク低減策に則り、顧客の受入れを適切に判断する。
6. マネロン等リスク対策の見直し
マネロン等リスク対策担当役員は、「リスク評価書」について、少なくとも1年に1回、類型ごとのリスク低減策の適切性を検証するほか、追加すべき類型の有無を確認し、必要に応じて見直しを行う。
また新商品・サービスの提供にあたっては、都度、内在するマネロン等リスクを特定・評価のうえ、当該リスクへの低減策が必要な場合は、これを定めて「リスク評価書」を改正する。
7. マネロン等リスク対策の浸透
当金庫は、役職員へのマネロン等リスク対策の浸透を念頭に、「リスク評価書」見直し内容や、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」・「疑わしい取引の参考事例」、財務省「外国為替検査不備事項指摘事例集」等の理解を目的とした研修を定期的に実施する。
8. マネロン等リスク対策計画の策定
当金庫は、「リスク評価書」の適切性の検証、必要な見直しの実施、定期的な研修による当該見直し内容等の理解、これらのプロセスや「リスク評価書」にもとづく適切な手続き実施状況の定期的な監査等を、毎年度の「マネロン等リスク対策計画」として策定し実施する。
2024年1月4日
新潟県労働金庫