住宅ローン
(土地・建物担保)
預金保険制度は、「預金保険機構」によって運営されています。
金融機関の破綻により預金の払い戻しができなくなった等の場合、預金保険機構が、預金保険金を支払ったり(ペイオフ方式)、破綻金融機関に係る合併等に対して資金を援助する(資金援助方式)などの方法により、預金者を保護します。なお、金融機関が破綻した場合は資金援助方式が優先されます。
ペイオフとは?
金融機関が破綻した場合に預金保険制度に基づき、預金者に保険金を支払うことを『ペイオフ』といいます。
2002年12月11日、第155回国会において「預金保険法及び金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」の成立により、以下のとおり預金保険制度が改正されました。
- 定期預金等については、今までと同様に預金者一人当たり一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
- 2002年3月までは、預金全額が保護されていましたが、当座預金・普通預金・別段預金については2005年3月末まで引き続き全額保護され、2005年4月以降は当座預金や利息のつかない普通預金(決済用預金)のみ全額保護の対象となります。
- 預金者一人が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合は、各種預金額を合計します。
- 預金者一人が一金融機関の複数支店に分けて預金していた場合は全ての支店の預金額を合計します。
- 家族の預金はそれぞれの名義であれば別々の預金として扱われます。
※預金保険は名寄せされた預金に適用されます。
預金保険制度の加入対象金融機関
日本国内に本店のある、以下の対象預金等を取扱っている金融機関はすべて制度への加入が義務付けられています。
- 銀行
- 信用金庫・信用中央金庫
- 信用組合・全国信用協同組合連合会
- 労働金庫・労働金庫連合会
■預金等の保護の範囲
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の 対象預金等 |
決済用預金(※1) | 当座預金、利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
一般預金等 | 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までと、その利息等(※2)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
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預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
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- (※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
- (※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
決済用預金のご案内
商品の特徴
- 預金保険制度により全額保護の対象となります。
- お利息はつきません。
- 公共料金等の口座振替や給与・年金の自動受取りサービス等がご利用いただけます。
- 預入期間の定めがなく、いつでも預入れ、引出しが自由にできます。
ご利用手続き
- 当金庫所定の手続きを行っていただくことで、現在ご利用中の「普通預金」から「普通預金無利息型」(決済用預金)に切替えができます。
- 新たに「普通預金無利息型」(決済用預金)口座を開設できます。
切替えの場合の留意点
- 現行の「普通預金」から「普通預金無利息型」に切替えても口座番号は変わりませんので、給与・年金等の自動受取りや公共料金等の自動引落しの変更手続きは不要です。
- キャッシュカードは、そのままご利用いただけます。
- 現行の普通預金の前回利息支払日から「普通預金無利息型」への切替え前日までに発生しているお利息(未払い利息)は、切替え日にお支払いいたします。