預金等の不正な払戻しへの対応

預金等の不正な払戻しへの対応

 預貯金者保護法の趣旨を踏まえ、偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳およびろうきんダイレクト(個人のお客様用インターネットバンキング)による預金等の不正な払戻しが発生した際に、お客様に重大な過失がない場合につきましては、原則補償することとしています。
 また、団体のお客様用インターネットバンキングにおいても、お客様に重大な過失がなく当金庫が定めるセキュリティ対策基準を満たしている場合、1事故あたり1,000万円を上限として補償することとしています。