振り込め詐欺救済法に関するQ & A

Q1 振り込め詐欺救済法とはどんな法律ですか?
A 振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に利用された口座を停止し、一定の手続きのもと、犯罪利用口座に滞留している被害資金を返還する手続きを定めた法律です。
Q2 どのような被害が救済の対象になりますか?
A オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺などの振り込め詐欺のほか、インターネットオークション等を利用した詐欺、ヤミ金融など、預金口座への振込が利用された被害が対象になります。
Q3 振り込め詐欺の被害に遭いましたが、まず何をすればいいのでしょうか?
A すぐに警察や振込先の金融機関に連絡、ご相談ください。
振込先口座が当金庫の場合は、担当窓口(0120-480-975)にご連絡ください。
(受付時間:平日9:00~17:00 ただし当金庫の休業日を除く)
Q4 被害回復分配金の支払を受けるためには何が必要でしょうか?
A 被害回復分配金の支払申請を行う場合は、所定の申請書に、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー、振込を証明する資料(振込明細書のコピー等)を添えて行うこととなっています。
申請書は、当金庫にご連絡いただくか、預金保険機構や金融庁のホームページからもダウンロード可能です。
Q5 振込みをしたときの振込明細書をなくしてしまいました。
A 振込先の金融機関にご相談ください。
なお、振込先口座が当金庫の場合は、担当窓口(0120-480-975)にご相談ください。
Q6 振り込んだ資金は全額返還されますか?
A 振り込み先の口座に資金が残っている場合、この資金を被害に遭われた方に返還します。
なお、資金の一部または全額が引出されている場合、口座に残っている資金が返還できる金額の上限になります。
また、同じ口座に対して複数の返還申請がある場合、口座に残っている資金を按分して返還します。
なお、口座に残っている資金が1,000円未満の場合、振り込め詐欺救済法において資金返還の対象となりません。
Q7 振込先の口座残高を確認する方法はありますか?
A 預金保険機構のホームページで口座に関する公告が行われる際に、口座残高もあわせて掲載されます。
Q8 自宅でインターネットを見ることができないのですが、どうすればいいですか?
A 当金庫担当窓口(0120-480-975)にご相談ください。
Q9 支払申請期限が過ぎてしまっていましたが、資金の返還は受けられますか?
A 支払申請期間後は、被害回復分配金の支払を受けることはできません。