労働金庫法および労働金庫法施行規則で定められた「業務の適正を確保するための体制」につきまして、下記のとおり「内部統制システムの整備に係る基本方針」を制定し、体制整備をはかります。
記
1.理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
【労働金庫法第38条第5項第5号、労働金庫法施行規則第19条第4号】
- (1)当金庫は、コンプライアンスを経営上の最重要事項の一つとして位置付け、「ろうきんの理念」、「コンプライアンス・リスク管理方針」および「倫理綱領」に基づき「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、コンプライアンス意識の向上ならびに適正な業務執行をはかる。また毎年度、その具体的実践計画を「コンプライアンス・リスク管理計画」として定め、不断の態勢整備を行う。
- (2)コンプライアンス態勢の実効性確保のため、理事長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、金庫の法令等遵守状況を把握して、定期的に理事会および監事会に報告する。また、コンプライアンス統括室を設置して、コンプライアンス・リスクの一元管理を行う。
- (3)法令上、疑義のある行為等について役職員等が直接情報提供を行う手段として、コンプライアンス統括室、常勤監事および法律事務所を受付窓口とする内部通報制度を設置する。
- (4)反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」および「反社会的勢力等対応規程」に基づき、反社会的勢力との関係を遮断し、会員、顧客および社会から信頼される公正で健全な経営を行っていくための態勢を確立する。
- (5)当金庫のあらゆる取引・商品・業務や顧客属性について、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与・拡散金融対策のリスクを特定・評価し、全役職員の共通認識の下で必要な低減策を適切に実施する態勢を構築する。
- (6)監事は、理事による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは、理事会に報告するなど、適切な措置を講ずる。また、「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき、内部統制システムの状況について監視し検証する。
2.理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
【労働金庫法施行規則第19条第1号】
- (1)理事の職務の執行に係る情報については、「理事会規程」「常務会規程」「代表理事職務権限規程」および「理事の職務執行情報の保存管理規程」等に基づき適正に作成し、関連資料とともに保存する。
- (2)理事等および監事は、これらの文書を常時閲覧できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
【労働金庫法施行規則第19条第2号】
- (1)当金庫は、財務の健全性と業務の適切性を確保するため、リスク管理を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、各種リスク(信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等)を認識するとともに、リスク量を可能な限り数値化して把握する。
- (2)リスク状況の検証を行うため、理事長を委員長とする「統合的リスク管理委員会」を設置する。また、経営体力の範囲内にリスクを制御し適正な業務運営をはかるため、「統合的リスク管理方針」および「統合的リスク管理規程」を定め、個々のリスクを管理する。
- (3)不測の事態が発生した場合は、「事業継続基本方針」および「緊急時危機対応規程」に基づき、理事長を本部長とする「緊急時危機管理対策本部」を設置し、損失の拡大を最小限に止めるため、迅速な対応を行う。
- (4)「内部監査規程」に基づき、事業年度ごとに内部監査計画を決定したうえ、内部監査部が独立した立場でリスク管理の適正性について監査を実施し、その結果を定期的に理事会に報告する。
4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
【労働金庫法施行規則第19条第3号】
- (1)当金庫は、理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、理事会を原則として月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、経営方針や経営戦略などの重要事項については、事前に代表理事により構成する常務会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
- (2)理事会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、理事の業務執行を監督する。また、代表理事の業務分掌を決定するとともに、「代表理事職務権限規程」により、代表理事の職務権限基準を定める。
5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
【労働金庫法施行規則第19条第6号】
当金庫は、監事会の求めに応じて、監事の職務を補助するための職員を配置する。
6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性および実効性に関する事項
【労働金庫法施行規則第19条第7号、第8号】
監事の職務を補助すべき職員は、その独立性を確保するため、常勤監事の指導監督のもとに、監事が行う監査業務および監事会の運営に係る業務を補佐し、その指導監督に関して理事や部門長等の指揮命令を受けないほか、当該職員の人事異動や懲戒処分については監事の同意を得る。
7.理事および職員が監事に報告するための体制
【労働金庫法施行規則第19条第9号】
- (1)監事全員が理事会に出席するとともに、常勤監事は重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、常務会などの重要な会議に出席して報告を受け、意見を述べる。
- (2)理事および職員は、監事の求めに応じて随時、担当する職務執行状況を報告するとともに、金庫に重大な影響を及ぼす事項が判明したときは、遅滞なく監事に報告する。
- (3)「内部通報に関する規程」にて内部通報制度を設置し、理事および職員が監事に通報できる制度を構築する。
8.監事に報告した理事および職員が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
【労働金庫法施行規則第19条第10号】
理事および職員が監事に報告をしたことを理由として、解雇などの不利な取扱いを行わず、また、報告者の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じる。
9.監事の職務執行について生じる費用に係る方針に関する事項
【労働金庫法施行規則第19条第11号】
- (1)監事がその職務執行にあたり必要と認める費用は、予め予算を計上する。
- (2)監事がその職務執行について費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監事の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
10.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
【労働金庫法施行規則第19条第12号】
- (1)代表理事と監事は、定期的会合をもって意見交換を行い、双方の意思疎通を通じて監査の実効性を高める。
- (2)内部監査部は、自らが実施した内部監査の状況等について監事に報告する。
- (3)監事は、会計監査人から監査の内容について説明を受け、意見交換を行う。
以 上









